https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%8C%81#%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%89%80%E6%8C%81, https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105, 原告住民の自宅の庭に入り込み排泄するなどし、原告は庭の砂利の入れ替えを余儀なくされた。, 住宅管理規約に、動物飼育禁止条項、迷惑行為禁止条項があり、野良猫への屋外給餌は管理組合規定違反である。, 給餌・給水を止めることは虐待にあたり、動物愛護法に反する。と主張したが、野良猫に対する餌やりを中止しても同条項は適用されないと判示された。. 6月20日(火)午前8時半過ぎ、東京都三鷹市牟礼(むれ)のアパートの駐輪場で、頭部のない猫の死骸が見つかる事件が起きている。「自転車置き場にネコの死骸があります」と住人から通報。警察官が駆けつけると、駐輪場に止めてあった自転車の脇に頭のないネコの死骸が見つかったとの事。 三鷹の猫餌付け禁止訴訟・慰謝料645万請求について私も猫好きなのでこの件はとても気になりました。そこで質問と感想です。(1)この件では将棋の元名人、加藤一二三(ひふみ)九段(70)さんが自宅の玄関と庭で野良猫に餌をやっていたこ 13日 加藤元名人に「野良ネコ餌やり禁止」 近所に迷惑、地裁支部判決 東京都三鷹市の集合住宅で将棋の加藤一二三・九段(70)が野良猫に餌をやり、ふん尿などで迷惑しているとして住人らが起こした訴訟の判決で、東京地裁立川支部は、加藤九段に餌やりの禁止と慰謝料などの支払いを命じた。 江戸川と金の「将棋随想録」加藤一二三伝説!!ところで、そのときに話題になったのが加藤一二三九段のことです。やはり加藤九段の特徴は幅広く将棋ファンに知れ渡っており、かなりのファン?がいるようです。私は、「youtubeを見ればいっぱい映像がアップされてるよ。 【ひふみん】加藤一二三九段が猫を餌付けして訴えられる ... >加藤九段は「三鷹市などとも相談のうえ、環境が悪化しないように配慮してきました。 >ふん尿をまき散らし、住人所有の車に乗って傷を付けるなどの被害が出た。 エセ地域猫活動家・加藤一二三氏、敗訴も反省なし 東京・三鷹の「猫に餌やり」訴訟:加藤元名人、敗訴でも「餌付け続ける」 加藤一二三氏は野良ねこへの餌やりを「クリスチャンとしての信念に基づく」「動物愛護活動」だとコメントしている。 その当事者が何と加藤一二三九段でした。 新聞記事によると、東京・三鷹の集合住宅に住んでいる加藤九段が、17年前に自宅の玄関前や庭で野良猫に餌を与え始め、やがて周辺に現れた猫は多いころで18匹まで増えました。 72年に棋士となり、91年に八段。2013年に九段。 加藤一二三 - 将棋棋士(福岡県出身、下連雀在住) 上原敬二 - 大正・昭和期の造園研究家。晩年は三鷹市に在住。 瀬戸内寂聴 - 僧侶、作家。下連雀4丁目に在住していた時期がある。 山本有三 - 小説家、戯曲 … 加藤一二三(ひふみ)九段(70)、猫の餌やりで敗訴 1 : スカイ変態仮面φ ★ :2010/05/13(木) 17:31:37 0 餌付けで集まった野良猫のふん尿などで被害を受けたとして、東京都三鷹市の住民17人と 吉祥寺、三鷹、付近てどんな有名人が住んでますか?梅図かずおは知ってます。 三鷹には将棋の加藤一二三氏が住んでいます。猫裁判で話題になりました。ただアバウトな質問なので回答しましたが、具体的な住所等までたずねる質問などはご法度ですから。お気をつけください。 先日、俺は、三鷹市下連雀まで行って、加藤一二三邸の そばに住む猫君たちにインタビューして来た。インタビュー に応じてくれた猫君たちは、涙目になり、心の内を吐露して くれた! これでひふみんの勝訴確定だな! 俺「こんにちは・・・」 「名人にもなった棋士が被告席に座る事態は前代未聞」とありますが、米長会長が数年前武者野さんに訴えられてたのは棋界通ならだれでも 警察官の猫遺棄問題、県警本部長「保健所に相談すべきだった」|秋田魁新報電子版 秋田県警の警察官が近所の猫を遺棄して動物愛護法違反の疑いで書類送検された問題で、久田誠県警本部長は27日、遺棄に至る前にwww.sakigake.jp 警察官が近所の猫を遺棄するという事件が起きました。 囲碁・将棋 - 加藤一二三九段といえば棒銀戦法が有名ですが、 相手が振飛車穴熊の場合でも、加藤九段は棒銀なのでしょうか。 その場合、対戦成績はどうなのでしょうか。 私自身は振穴に急戦は不利というイメー 夕刊紙「日刊ゲンダイ」(駅売店やコンビニで販売)で、将棋コラム「棋士たちの盤上盤外」が毎週金曜日に連載されている。第10回(3月15日発売号)のテーマは、C級1組順位戦での藤井聡太七段の戦い。, 先週の14日、ある裁判の判決が新聞・テレビで大きく報じられて話題になりました。その当事者が何と加藤一二三九段でした。, 新聞記事によると、東京・三鷹の集合住宅に住んでいる加藤九段が、17年前に自宅の玄関前や庭で野良猫に餌を与え始め、やがて周辺に現れた猫は多いころで18匹まで増えました。その結果、同じ敷地内の住民たちは猫の糞尿の始末や悪臭に悩まされたり、車に引っかき傷をつけられました。, 住民たちは「迷惑を及ぼす恐れのある動物を飼育しないこと」と定めた管理組合の条項に違反するとして、猫への餌やりを中止するように何度も求めましたが、加藤は断固として拒み続けました。そしてついに2年前、全10戸の集合住宅のうち9戸の住民たちが加藤に対して、猫への餌やりの中止と慰謝料請求で東京地裁に提訴したのです。, 加藤は裁判で、「猫は迷惑を及ぼす恐れのある動物ではない。動物愛護の精神で猫に餌を与えていて、猫の数を減らすために不妊去勢手術をした」と主張しました。, 東京地裁の判決は、「被告は猫に餌やりだけでなく、段ボールを用意して住みかを与えて飼育している。その猫が原告住民に様々な被害を及ぼしていて、住民らの人格権を侵害している」として、加藤に餌やりの中止と約200万円の慰謝料支払いを命じました。, 原告の住民たちの主張が全面的に認められた判決でした。一方の敗訴した加藤は、「猫は私の友達みたいなもの。静かで危害も加えません。命あるものを大切にする私の信念は変わらず、今後も餌やりは敷地外で続けます」と語り、判決を不服として控訴する方針だそうです。, 動物愛護の精神と居住者の権利を巡った裁判でした。同じようなケースの訴訟はほかにもあるそうです。その背景には安易に捨て猫をする飼い主の無責任さがあり、捨て猫を世話する「地域猫」活動にも影響を及ぼしかねない判決となりました。, 私は猫年(寅年)のよしみで猫が大好きで、公園や路上で猫を見つけると、「ニャオー」と声をかけて挨拶します。たいがい無視されますが、その冷淡さが猫らしいところです。, あるテレビ情報番組で、将棋愛好家でもある漫画家・さかもと未明さんが「加藤先生はその猫をどこかで飼えばいいのよ。そして将棋も指せる『猫カフェ』の店を出したら、私は絶対に行くわ」と語っていました。なかなか名案ですが、実現性は薄いでしょう。, それにしても民事裁判とはいえ、名人にもなった棋士が被告席に座る事態は前代未聞でした。じつは10年ほど前にも、居飛車穴熊の「元祖」とうたった田中寅彦九段に対して、あるアマ強豪の人が提訴した一件がありました。, 居飛車穴熊訴訟については私のようなアマチュアが口出しすべきではないと思うのですが、半世紀も前に升田第三代実力制名人が名人戦の舞台で居飛車穴熊を指されている訳で…その件について名人は鼻で笑われていたのではと推測します。, 田丸さん、嘘はよくないと思います。 著書に『. 訴状などによると、加藤氏は93年ごろから、三鷹市内の2階建てテラスハウスの自宅玄関前や庭で野良猫への餌付けを始めた。集まる猫は一時期18匹にも達し、住民側はふん尿による悪臭やゴミの散乱などによる被害を受けたとしていた。 三鷹の猫餌付け禁止訴訟・慰謝料645万請求について私も猫好きなのでこの件はとても気になりました。そこで質問と感想です。(1)この件では将棋の元名人、加藤一二三(ひふみ)九段(70)さんが自宅の玄関と庭biglobeなんでも相談室は、みんなの「相談(質問)」と「答え(回答)」 … 東京都三鷹市の集合住宅で将棋の元名人の加藤一二三・九段(70)が 野良猫に餌をやり、ふん尿などで迷惑しているとして、住民らが起こした 訴訟の判決で、東京地裁立川支部は13日、加藤さんに餌やりの … この記事へのトラックバック一覧です: 加藤一二三九段と近隣住民との「猫」裁判は加藤敗訴: 1950年5月5日 生まれ、長野出身。 (故)佐瀬勇次名誉九段 に師事する。 加藤氏は判決直後に「理解に苦しむ判決」と控訴する意向を示していた。【池田知広】 【関連ニュース】 野良猫餌付け:将棋の加藤九段に中止などを命じる判決 東京・三鷹の「猫に餌やり」訴訟:加藤元名人、餌付け「禁止」 慰謝料204万円 猫 - 三鷹の猫餌付け禁止訴訟・慰謝料645万請求について 私も猫好きなのでこの件は とても気になりました。 そこで質問と感想です。 (1)この件では将棋の元名人、加藤一二三(ひふみ)九 … 損害賠償請求を考える上で、どういった法律に抵触するのかを確認します。 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (動物の占有者等の責任) 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任 … © 2019 noranecolumn.com All rights reserved. 地域猫により自分の財産に損害が発生している、生活被害に遭っている場合、誰が責任を負うものなのでしょうか?, この責任の所在については、環境省の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」でも明確にされておりません。, 地域の猫なんだからあなたも飼い主の一人。飼い主のいない猫が地域猫なんだから誰も責任なんて持てないでしょ。, という方もおられますが、根拠のない答えを知りたいわけではありません。法律の観点、判例、環境省の考え方など客観的に物事を整理しまとめました。, 民法https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089, (不法行為による損害賠償)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。, (動物の占有者等の責任)第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。, 第七百九条は、加害者の「故意又は過失」があること第七百十八条は、「その動物が他人に加えた損害」であること, 要するに「故意又は過失」があることを証明する必要がある。と「その動物による損害」であることを証明する必要がある。, 第七百九条の故意又は過失について、故意に被害を起きるように地域猫を被害者宅へ押しかけさせた。ということはないでしょうから、過失があるのかというところです。過失とは、問題が起こると分かっていたのに、十分な注意を払わなかった。ということになりますが、これを証明するのは簡単ではありません。加害者に不注意があったことを証明しないといけませんが、具体的に証明する客観的材料を出すことは容易ではないでしょう。, 一方、第七百十八条は、その動物がやった事を証明すればいいのですから立証のしやすが全然違います。, 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。, 私達国民の一人一人が「健康」で文化的な最低限度の生活を営む権利を有しています。また、国は公衆衛生の向上及び増進に努めなければなりません。, 猫アレルギーや猫が持つ人畜共通感染症などで、健康を脅かされていることがあれば、これまたおかしいことなのです。, 第七百十八条では、「動物の占有者」または「占有者に代わって動物を管理する者」が責任を負う。とあります。, (占有権の取得)第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。, 意思を持って「所持」法律における「所持」に関して、wikipediaに以下の通り記載があります。, 民法民法において所持とは財物(特に動産)が事実上ある人の意志によって支配下にあると認められる状態にあること。占有の一つの条件でもある。, 刑法刑法において所持とは財産に対して事実上あるいは法律上支配している状態である。民法では所持は占有の一つの条件であったが、刑法においては同義とされる。, wikipedia「所持」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%8C%81#%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%89%80%E6%8C%81, 民法 第百八十条 にあるように「自己のためにする意思」をもってものを所持すること。すなわち、事実上、人の意思によって支配下にあると認められる状態であること。と解釈できます。, また、動物は法律上、有体物として動産に含まれています。(民法 第八十五条)他人が飼っているペットを傷付けてしまった場合は、「器物損壊罪」に問われるということです。, 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。, (基本原則)第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。, 動物の愛護及び管理に関する法律https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105, 地域猫を動物愛護に基づいた活動とするのであれば、「何人も」が対象であり、「所有者や占有者」に係るところではありません。つまり、所有者のいない猫=所有者、占有者のいない猫に対しての地域の取り組みである。とすることもできます。, しかし、地域猫の扱いを考えてみると、不妊・去勢手術を行い、給餌や糞尿の始末を地域(コミュニティ)で、労力と費用をかけて行っている(飼育している)という実情があります。, 裁判の場でどのような判断が下されるかはわかりませんが、地域猫活動の実情次第では、占有していた。と判断をされるケースも十分あり得ると思います。, 判例「平成26年(ワ)第1961号 損害賠償請求事件」, 2015年9月17日, 裁判所 COURTS IN JAPAN(最終閲覧日:2019年4月2日), 「餌やりをすれば本件野良猫が居着くことになることや、その結果として近隣に迷惑を及ぼすことは十分に認識し得たはずである」「近隣住民に配慮し、糞尿被害等を生じさせることがないよう、餌やりを中止し、あるいは、本件野良猫について屋内飼育を行うなどの措置をとるべきであった」, この判例は、地域猫に対してのものではなく、野良猫に対する餌付けである。しかし、餌やりに関して、以下のことを裁判所が認めたというケースです。, また、この餌やり行為の過程で、途中、行政機関の指導が入っていたこと、被害が及んでいることを認識した上で改善措置を行わなかった点も判決の判断材料の一つでしょう。, 判例「平成20年(ワ)第2785号 猫への餌やり禁止等請求事件」, 2010年5月13日, 裁判所 COURTS IN JAPAN(最終閲覧日:2019年4月2日), 平成14年5月に、少なくとも18匹の猫に対して餌やりを開始。平成15年、被告とは他に餌やりを行っていた者が不妊去勢手術を施す。被告も費用を負担した。平成19年5月、本件タウンハウスの区分所有者の総会で、被告に対し猫の飼育を中止するよう求めることを決議し、被告に中止を求めた。平成19年9月、動物愛護センターより数回、被告に対する指導を試みた。平成19年10月、被告の餌やりが継続し、悪質化しているとして、三鷹市長及び三鷹警察署長に対して,事態改善に関する要望書を提出。平成19年11月、被告による猫用トイレの設置、糞尿の始末、パトロールを実施。(判決では、対応が不十分とされた), と判断している。また、不妊去勢手術を行い、当初18匹の猫が、4匹減ったこと。譲渡やトイレの設置、糞尿の始末などを行う行為は、, こうした判断を鑑みるに、地域猫活動(不妊去勢手術、譲渡、糞尿の始末、近隣への配慮)を行っている場合でも、地域住民の合意を得ておらず、独自に善意で活動をしているだけの場合は、問題が発生した際、その活動家が責任を取る必要がある。, 加えて、野良猫に対して餌やりを中止しても動物愛護法違反に当たらない。とする判示は、, 動物の愛護及び管理に関する法律第6章 罰則 第44条第2項 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。, 以上の裁判判例から、地域住民の合意を得ていない、地域猫活動による問題は、活動家が責任を取る必要があることがわかりました。, では、地域で合意して地域猫活動を行い、その地域猫による問題であった場合、不法行為である責任を問えるのでしょうか?, この場合、地域猫活動を行うことで、糞尿や鳴き声などの問題はしばらく続いてしまうことの説明はあったかもしれませんし、もしなかったとしても、すぐに猫がいなくなるわけではなく、寿命を全うして徐々に数が減らしていくことを想定していると思います。, これらを承知の上で、地域で合意して活動を行っていると考えれば、ある程度の被害については、十分認識の上で行われている活動と取れなくもありません。このため、ある程度の被害について、地域住民は受忍する必要がある。と管理人は考えています。, 限度を超えて被害を受けたり、想定外の深刻な被害、物理的な損害の他、健康被害に及んだり、深刻な感染症の疑いがあるような事態であれば、話が変わってくるとも考えています。, そもそも、「地域の合意」って、何をもって合意を得られたとするのか、はなはだ疑問です。, また、餌やりを継続してしていることは、その猫の飼育者(占有者)になる。という話を役所の職員に聞いたことがあります。, しかし、こちらも役所によっては、餌やりしているだけで飼育者と判断するのは難しい。とすることもあり、なんとも曖昧なものです。, 環境省が公表している地域猫に関するガイドライン「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」でも、責任の所在を明確にしているものではありません。, やはり、責任の所在については、実際に裁判が行われて、その結果に基づいて一定の判断とするのが良いように思いました。(執筆時点2019.4.7 では、裁判所の判例検索をかけても地域猫に関する判例はありません), 前述、地域猫の所有者、占有者の判断は、難しいことを述べました。地域猫の占有者が定まらない場合、損害賠償請求の訴えは、民法 第七百九条 不法行為の責任を追及していくことになります。, 「故意又は過失」を問うからには、問題が起こると分かっていたのに、十分な注意を払わなかった。, ですので、問題が起こっている事実を相手に知らせる必要があります。この場合、相手が把握していたという事実を作る為に、, 客観的に証明ができる方法は、上記のようなことが考えられます。(同時並行で行うのが良いと思われる), さらに、相手側が問題を把握していた上で、改善措置を取らず、継続して猫の面倒を見ていた場合、故意または過失と判断される可能性が高まると思われます。, ここが少々難しいところでしょう。いつも餌やりなど面倒を見ている地域猫活動家、猫ボランティア個人に対してなのか、その代表者や苦情・相談の窓口になっている所へなのか。, 民法 第七百九条 不法行為に基づくなら、損害を与えている相手であり、民法 第七百十八条 であるなら、動物の占有者が相手になることでしょう。, 地域猫を管理する自治会なのか、地域猫を推進する行政なのか、活動を行うその個人なのか, 判断が難しいと感じた場合、弁護士や日本弁護士連合会が運営する「紛争解決センター」を利用し、専門家のアドバイスをいただくのが良いでしょう。事前に相談をしておくことで、解決する確率が高まると思います。また、証拠の集め方や被害額の算定方法など、アドバイスもいただけると思いますので、損害賠償請求を考えた場合は、早めに相談をしておくと良いでしょう。, また、他にも同様の被害に遭われている方がいれば、集団訴訟を行う手もあります。複数人いれば、あなたが持っていない証拠が見つかったり、訴訟費用を少なく済ませたりするなどメリットがあります。, 以上になります。地域猫による被害に関する裁判判例は、管理人が探したところでは見つかりませんでした。今後、活動が拡大する過程で相応な被害に遭われる方は、やむなく訴えを起こすこともあると思います。有用な情報があれば追記をしていきたいと思います。. 地域猫対策のバランスのとれた施策。 と揚げられてます。 皆さんがよく知っている、プロ将棋の加藤一二三九段。2010年に日本で初めて猫の餌やりで裁判になり、損害倍賞が生じました。 俗に言う、三鷹事 … 現役最年長の棋士「加藤一二三」九段の引退が決まったと1月19日に報じられました。当時最年少14歳でプロになり18歳でa級8段まで登りつめ神武以来の天才と騒がれ… 知っていますよ。. 江戸川と金の「将棋随想録」加藤一二三伝説!!ところで、そのときに話題になったのが加藤一二三九段のことです。やはり加藤九段の特徴は幅広く将棋ファンに知れ渡っており、かなりのファン?がいるようです。私は、「youtubeを見ればいっぱい映像がアップされてるよ。
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