・甥や姪の子供は代襲相続できるんだっけ...? など, 上記のようなお悩みは弁護士への相談で解決できるかもしれません。当サイト『相続弁護士ナビ』では、代襲相続に詳しい弁護士へ電話・メール、面談による無料相談が出来ます。まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。, 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島, 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木, 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知, 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄, 代襲相続は、被相続人の子および兄弟姉妹にのみ認められたもので、これらの人が相続放棄以外の理由で相続権を失った場合にその直系卑属(※)が代わりに相続分を相続する制度です。, の3つに限られており、それ以外の要因(相続放棄など)によって始まることはありません(民法887条2項)。, 相続廃除(相続人廃除)とは、相続人による虐待や重大な侮辱行為がある場合に被相続人の申請により行われるもので、相続廃除の申し立てを家庭裁判所に行い、審判が確定すると相続人としての権利は失われます。, 一方、相続欠格とは犯罪などによる相続の欠格事由に該当する行為をした場合に相続人の資格が剥奪されることを言います。, 被代襲者になれるのは、被相続人の子または兄弟姉妹に限られており、配偶者や直系尊属からの代襲相続は起こりません。, このとき、被相続人の養子からの代襲相続が問題になりますが、被相続人の養子も被代襲者になることはできる一方で、養子の子(被相続人から見て義理の孫)についてはその出生時期が縁組の前か後かで代襲者になれるかどうかが変わってきます(詳しくは後述します)。, 代襲原因に相続放棄は含まれておらず、被代襲者が相続開始以前に死亡・欠格・廃除によって相続権を失っていた場合に限って代襲相続が開始することになります。, ただし、相続欠格・廃除に関しては、相続開始後になされた場合であっても遡ってその効果が生じることから、被相続人の相続開始後に被代襲者が欠格・廃除に該当した場合にも代襲相続は生じます(891条、893条)。, なお、被相続人と被代襲者が同時に死亡した場合(32条の2)であっても、代襲相続は肯定されます。, 代襲者になれるのは、被相続人の子の子または兄弟姉妹の子(887条2項、889条2項)に限られ、兄弟姉妹の子(甥姪)以外は何代でも代襲ができるようになっています。これを「再代襲」といい、要件は代襲相続と同じになります。, 例えば被相続人が100歳で大往生したケースで、子はすでに亡くなっており、孫も早逝してしまってひ孫が再代襲して相続人になる場合などが考えられます。ひ孫が既に亡くなっている場合には玄孫が代襲相続人になるといったように、被相続人の子からの代襲は何代でも続いていくのが特徴です。, また、相続において胎児は「生まれたものとみなす」(886条1項)ので、胎児にも代襲相続権は認められますが、死体で生まれてきた場合には相続権が認められないことになっています(886条2項)。, 代襲者は被相続人を相続する人になりますから、被相続人の相続において廃除・欠格にあたる場合は代襲相続人になれません。また、被代襲者から廃除・欠格とされている場合も同様になります。, 代襲者が被相続人と血族関係にあることが要件になりますので、養子の連れ子は代襲相続権を持ちません。, 例外的に、養子の連れ子と被相続人が養子縁組をしていた場合には連れ子も相続権を有するといえますが、このケースは代襲相続人ではなく通常の法定相続人に数えられるに過ぎないので、代襲相続人になる余地はないといえるでしょう。, 繰り返しになりますが、代襲相続は被代襲者が「相続放棄以外の理由で」相続権を失った場合に発生するものなので、例えば被相続人の子が単に相続放棄をした場合には、孫が代わりに相続することはできません。, 法定相続人全員が相続放棄をした場合には、最終的に被相続人の相続財産は国庫に帰属することになりますが、このようなケースであっても代襲相続が生じることはないのです。, 孫や甥姪がいるのに被相続人の財産が国庫に帰属してしまうのは納得いかないかもしれませんが、もしこれらの人が被相続人と生計を同じくしていたり、療養看護に努めたなど特別の縁故が認められれば、「特別縁故者に対する相続財産の分与」(958条の3)がなされる可能性がありますので、諦めずに手続きするのがよいでしょう。, 注意しなければならないのは、死亡した被代襲者の配偶者は代襲相続人にはなれないということです。具体的には「被代襲者の子供の配偶者」や「被代襲者の兄弟・姉妹の配偶者」は代襲相続人になれません。, 代襲相続が行われた場合、代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分をそのまま引き継ぐことになります。とはいえ、被代襲者は1人しかいませんから、代襲相続人が複数人いる場合には、当然権利も等分して分け合うことになります。, 図の例のように、被相続人が平成29年7月1日に死亡し相続が始まった場合で考えてみましょう。, 被相続人の相続財産は1,200万円で、法定相続人は配偶者と子A~Cだったところ、Cは平成25年4月16日に死亡しており、孫D・Eへの代襲相続が発生しているケースです。, 子Cについては、孫Dと孫Eが代襲相続人となって相続分1/6を承継するため、孫らの相続分は1/6を2分割したものとなります。, 図の例のように、被相続人が平成29年7月20日に死亡し相続が始まった場合で考えてみましょう。, 被相続人の相続財産は1,200万円で、Aには配偶者も子もいないうえ、直系尊属も既に死亡していることから、B・Cが法定相続人になるケースです。ただ、BもCもAよりも先に死亡していますから、Bの子とCの子らが相続できるかが問題になります。, ここで、Bの子は既に亡くなっているためBの代襲相続が終了し、Cの子Dも亡くなっていることから、この相続ではCの子Eだけが法定相続人になるというのがおわかりいただけたかと思います。, 被相続人の相続財産は1,200万円で、法定相続人は配偶者と実子A、養子B・Cだったところ、B・Cが既に死亡してしまっていることから、B・Cの子の代襲相続が問題になります。, 子Bについては、連れ子Dが代襲相続人になれるか問題になりますが、Dは被相続人の直系血族ではないので、代襲相続権を持たないことがわかります。したがって、子Bには代襲相続が発生せず、第一順位の相続人が減った結果、子A・Cの相続分が増加します。, 子Cについては、Cの実子Eが代襲相続人となって本来の相続分1/6を承継するところですが、Bに代襲相続が発生しないので、相続分が1/6(1/2÷3人)から1/4(1/2÷2人)へ増加します。, 被相続人の養子は被代襲者になることができますが、養子の子については出生時期によって代襲相続権の有無が変わってきます。, 代襲相続の要件として「代襲者が被相続人の直系卑属であること」が求められている以上、養子の子が代襲相続をする際にもこの要件を満たさなければなりません。, 原則として連れ子には代襲相続権がないと考えていただければよいと思いますが、前述の通り、連れ子と被相続人が養子縁組をしていた場合には、別途法定相続人として相続に関わっていくことになります。, これらはあくまで「連れ子は代襲相続において代襲相続権を持たない」という話に過ぎないので、連れ子と被相続人の関係性(養子縁組や遺贈の有無)によっては相続に関わる可能性があることにはご注意ください。, 相続が発生すると、相続税の問題に頭を悩ませる方も少なくありません。相続税は相続開始から10ヶ月以内に申告・納税を済ませなければならず、この期限を過ぎてしまうと延滞税などのペナルティが課されてしまうため、特例や控除を利用する場合は早めに手続きする必要があります。, ところで、相続税には法定相続人の数に応じた基礎控除が設定されているため、法定相続人の数が多いほど控除額が上がるという特徴があります。そこで気になるのが代襲相続における基礎控除の計算方法で、果たして代襲相続人を含めた法定相続人の数え方はどうなっているのか、という点です。, 結論から言えば、代襲相続における基礎控除の算定方法は、現存する法定相続人+代襲相続人を法定相続人として数えることになります。, 例えば相続人が配偶者A・子B・子C(死亡)の代襲相続人である孫D&Eだった場合、すでに死亡した子Cを除いたA・B・D・Eの4人が法定相続人の数として基礎控除の算定の基礎になります。, 以上のように、代襲相続が発生すると基礎控除の額が大きくなる可能性が高いのですが、基礎控除における法定相続人の数を考えるにあたり、以下の2点にも注意が必要です。, 民法上は養子の数に制限はないのですが、相続税法上は基礎控除の計算の際に数えられる養子の数が決まっています。すなわち、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか、養子の数はカウントできません。, 例えば被相続人に養子が3人いた場合で考えてみましょう。相続財産が6,000万円、相続人は配偶者と養子3人として、ほかに実子がいる場合とそうでない場合とでの計算方法の違いをご覧ください。, なお、配偶者の連れ子を養子とした場合や特別養子縁組をした場合には、その子は養子でなく実子として扱われることになります。したがって、養子Aが配偶者の連れ子だった場合には、以下のように計算が変化します。, 3,000万円+600万円×5人(配偶者・実子3人[A・D・E]・養子1人)=6,000万円, 民法上の相続放棄者は、放棄申述が認められればその相続において初めから相続人でなかったものとして扱われることになりますが、相続税法上は放棄がなかったものとして、法定相続人の数に含めて各種の計算を行うことになっています。, ただし、ここで注意が必要なのが、上位の法定相続人が相続放棄した際の法定相続人の数え方です。, 民法上、配偶者は常に法定相続人になりますが、そのほかの法定相続人は順位付けがなされているため、上位の法定相続人がいる間は下位の法定相続人に相続権がありません。, しかし、上位者が全員相続放棄をした場合には下位のグループへ相続権が移るため、例えば被相続人の子が全員相続放棄をすれば、次は被相続人の直系尊属が相続人になり、この直系卑属も全員相続放棄をした場合には兄弟姉妹が相続人になるということになります。, このとき、配偶者、被相続人の子が1人、直系尊属が2人、兄弟姉妹が2人いたとすると、放棄者すべてを含めて法定相続人の数をカウントすれば6人で、3,600万円(+3,000万円)の控除になるのではないか?という問題が生じます。, ところが、こういったことを認めてしまうと形式的に相続放棄をすることで基礎控除を増やすことができるようになってしまうため、このようなケースでは最初に相続権を有していた人たちを法定相続人として数えることになっています。, つまり、子の相続放棄がなかったものとして、配偶者+子の2人が法定相続人の数となり、基礎控除は1,200万円(+3,000万円)となります。, 代襲相続は、被代襲者の「相続開始前の死亡」「相続人廃除」「相続欠格」のどれかによって発生しますので、ここで簡単にこれらの概要を整理しておきましょう。, 相続開始前の死亡は、被代襲者が被相続人よりも前に死んでいることを意味します。ただし、被相続人と被代襲者が同じタイミングで死に至り、どちらが先に死亡したか定かでない場合(同時死亡の場合)でも、代襲相続は発生するとされています。, 相続人廃除とは、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪う制度で、遺留分の権利を有する相続人(兄弟姉妹を除く配偶者、子、直系尊属)だけに利用できる制度でもあります。ただし、廃除が認められるためには家庭裁判所の審査が必要で、被相続人が好き勝手に廃除できるというわけではありません。, 相続欠格とは、相続人が一定の不正行為を行った場合に、相続資格を法律上当然に剥奪する制度で、誰かが申し立てなくても欠格の効果が生じるという点で相続人廃除とは異なります。, 詳しくは「相続欠格|相続権を剥奪する相続欠格と相続人廃除の全て」をご覧いただきたいと思いますが、具体的には以下のような行動をすると相続欠格に該当するとされています。, すでに述べたように、子からの代襲相続は、子から孫、孫から曾孫(ひまご)、曾孫から玄孫(やしゃご)、玄孫から來孫(らいそん)といったように、脈々と続くことが認められています。, 代襲が重なった場合、2回目以降の代襲を「再代襲」と呼び、通常の代襲相続と区別することがありますが、再代襲が認められる要件も代襲相続と基本的には同じです。, ただし、兄弟姉妹に関してはその子(甥姪)の代までしか代襲ができないので、再代襲も当然できません。, 昭和55年までは兄弟姉妹も再代襲が認められていましたが、血の繋がりの薄い「笑う相続人」を出さないように改正された結果、現在はこれが認められていませんから、混同しないように注意しましょう。, 数次相続とは、立て続けに相続が起こった場合に問題になる相続類型で、例えば父が亡くなり遺産分割協議がまとまらないうちに相続人だった母も亡くなってしまったケースが典型例です。, 代襲相続と数次相続は、死亡した相続人の相続権をほかの人が承継するという点で共通しますが、死亡した相続人の相続権を承継できる人の範囲に違いがありますので、ここで改めてご紹介いたします。, 数次相続とは、相続が2回以上重なって発生してしまった状態のことをいい、例えば父の相続の最中に配偶者である母が死亡して、母の相続も発生してしまったようなケースを言います。, このとき、最初に発生した父の相続を一次相続、次に発生した母の相続を二次相続と呼んで区別することがありますが、例えばここでさらに子が死亡すると三次相続が発生すると考えていただければ、数次相続がなんとなくわかるのではないかと思います。, さて、数次相続の場合は、相続人の確定が非常に厄介な問題となります。というのも、数次相続の処理方法には色々なものが考えられますが、スタンダードな方法としては「最初の相続から順に相続内容を確定していく」ことになるからです。, 例えば父の相続が終わらないうちに母が死亡したケースで、父の相続の当事者は配偶者である母、子A、子Bとし、母には父と養子縁組していない連れ子Cがいた場合で考えてみましょう。, 父と養子縁組をしていない連れ子Cは、父の相続では法定相続人になりませんが、血の繋がりのある母の相続では相続人になります。, これが何を意味するかというと、父の相続(一次相続)を処理するにあたり、母の相続権を承継した連れ子Cも相続に関わる必要が出てくるということです。したがって、父母どちらの相続についてもA・B・C3人での協議が必要になり、連れ子Cは父の相続でもある程度の権利が付与されるというのが数次相続の特徴になります。, とはいえ、上記の例で連れ子Cがいなかった場合には、父母どちらの相続でもA・Bだけが相続人になりますので、相続人の確定はさほど難しくはありません。, このように、数次相続が発生すると各相続における相続人が誰であるかが重要な意味を持ちますので、丁寧かつ慎重に相続人を確定していく作業が必要になります。, 数次相続と代襲相続の見分け方としては、「死亡した相続人と被相続人との関係」と「相続人の死亡日と被相続人の死亡日の先後」で判断するのが簡単です。, 死亡した相続人が配偶者または直系尊属の場合、代襲相続の問題は生じません。しかし、死亡した相続人が被相続人の子または兄弟姉妹だった場合には、②の判断次第で代襲相続が発生する可能性があります。, ⇒数次相続が発生する(被相続人の相続=一次相続、相続人の相続=二次相続と呼んで区別することがあります), 代襲相続や数次相続が発生した場合は、通常の相続と異なり非常に複雑ですので、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。, 代襲相続における「遺留分(※)」は、基本的に被代襲者の遺留分割合がそのまま適用されます。, 例えば、被相続人に配偶者と子供がいる場合、1/4が遺留分となり子供の人数で按分されます。, このうちの子供の一人が被代襲者となった場合、代襲相続人の遺留分は同じく1/8となります。ただし、代襲相続人が複数いる場合には遺留分もその人数で按分されます。, また、兄弟・姉妹にはもともと遺留分はありませんので、兄弟・姉妹の代襲者である甥・姪には遺留分はありません。, 代襲相続が発生すると、各相続手続き(相続の承認や放棄、各種名義変更手続きなど)において、被代襲者と代襲相続人の戸籍謄本類も必要になります。, 被相続人の戸籍と重複する部分は1通の戸籍で兼用できますが、再代襲が発生した場合は、代襲相続の場合と同じ要領で足りない戸籍を取得していく必要があります。, もし1つでも必要な戸籍書類が足りないと、銀行などの手続き先の機関は応じてくれず、銀行預金や保険金、不動産などの相続手続きを完了させることができない場合がありますから、漏れのないようにきちんと確認するのが大切です。, これらの戸籍類はすべてそれぞれ本籍の役所でしか取得できず、本籍が市外や県外などの遠方の場合には、郵送等による請求が必要になります。郵送請求となると返送されてくるにも日数がかかりますし、面倒な作業となりますので、職権でこれらを集めることができる弁護士などに相談される方も多くいらっしゃいます。, 自力での手続きを目指してみて、「面倒だな」と感じたら弁護士などに相談してみるのがおすすめです。, 代襲相続は、単純に考えれば明確であまり難しくはないのですが、相続税の算定という観点からは通常とやや異なる考え方をしなければならないので、両者を混同しないように注意が必要になります。, また、相続放棄と代襲相続など他の相続制度との関係も踏まえた上で、本当に代襲相続が起こっているのかを判断していく姿勢が大切といえるでしょう。. var $elem = $('img'); } 相続放棄の申述書を提出できる期間です。 この期間内に,相続財産の調査が終わらないなどの理由で,相続放棄の申述をするかど うか,まだ判断できないときは,裁判所に「相続放棄または承認の期間伸長の審判申立て」 ができます。 被相続人の子が相続放棄した場合、相続放棄した子の子(被相続人の孫)に対して、代襲相続が生じるのか? 祖父よりも父が先に亡くなっている場合で、父の相続放棄をしているときには、父の代襲者として祖父の相続人になることは無いのか? '; 代襲相続の意味、どこまでが相続人の範囲か解説。原則として配偶者・子・親・兄弟姉妹です。孫、甥や姪、養子の場合も解説。相続順位や手続き、相続割合や税金の計算例も。相続放棄は代襲相続になりません。 遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。 すでに述べたように、子からの代襲相続は、子から孫、孫から曾孫(ひまご)、曾孫から玄孫(やしゃご)、玄孫から來孫(らいそん)といったように、脈々と続くことが認められています。 var speed = 600; ひ孫(子供と養子と孫が先に死んでいない場合) 孫やひ孫については、上の世代が先に死んだ場合(欠格、排除含む)のみ、どこまででも下に降りていきます。 ただしこれは、死んだ場合(欠格、排除含む)のみであって、子が相続放棄をしても相続権は孫には移動しません。 $(this).addClass('active'); //クラス「active」を与える 本来の相続人の代わりにその子供が相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。では、その代襲相続をできる人は誰でどこまでかを解説します。もくじ 代襲相続のきほん 相続人aが子の場合 相続人aが兄弟姉妹の場合 まとめ 直系卑属とは、次の人をさします。 1. 代襲相続とは、相続放棄以外の理由によって、被相続人の死亡前に被相続人の子または兄弟姉妹が相続権を失っている場合に、これら相続権を失った人の子がその相続権を承継する制度をいい、代襲相続される人を被代襲者、代襲相続する人を代襲者または代襲相続人と呼びます。 }); ・揉めたくないので、泣く泣く遺産の配分に納得した なお、相続放棄は代襲相続が発生する原因にはなりません。 再代襲相続とは? 再代襲相続とは、被相続人の子も孫も両方亡くなっている場合、「ひ孫」が相続人となりどこまでも下の代まで代襲して相続をしていくことを意味しています。 $(window).scroll(function (){ if(! var sp = '_sp. 遺産相続の範囲はどこまで?遺産相続の対象となる財産について. 一般的な相続のケースとして、自身の親が亡くなり相続が発生するものが多いと思います。 仮に父親が亡くなったとしたら、母親と子供である自身が相続人、といったような場合です。 それに対し、相続が発生した際に祖父、祖母が相続人になるケースはあるのでしょうか? 例えば、下記などが該当します。 数次相続はどこまで続く? 数次相続は 三次相続に留まらず、四次相続、五次相続と延々と続き、相続が度重なるごとに関係が複雑になっていきます。 代襲相続、同時死亡、再転相続との違い 「相続放棄をしても代襲相続が発生するのか」という問題は複雑です。しっかり理解しなければ、誰が相続人になるのか、自分は相続放棄をしても良いのか、という判断を誤ってしまいかねません。この記事を読んで相続放棄と代襲相続の関係性を身に付けましょう。 埼玉県越谷市南越谷4丁目2−2 resizeTimer = setTimeout(function() { ・思ったより相続される遺産が少なかった 2.1 孫、ひ孫、姪甥まで代襲相続人になれる; 2.2 養子縁組後に生まれた子どもも代襲相続人になれる; 3 代襲相続人が受けられる相続分の割合は? }); これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。, さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。, 相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。, トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。, 弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。, 相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。 再代襲相続人の範囲はどこまでなのか ; 兄弟姉妹(甥姪)の場合どうなるのか; 相続放棄をした場合はどうなるのか; 再代襲相続割合は何割なのか; この記事では、相続専門の税理士が、民法条文やイラストを使いながら分かりやすく解説をします。 この記事の目次. }); 代襲相続とは,本来相続人となるべき者が相続開始前に死亡していた場合などに,その子供達が相続する制度のことです。亡くなった方の子供や兄弟姉妹だけではなく直系尊属についても代襲相続またはそれに似た制度の適用はあるのかというお話です。 人が亡くなったら遺産相続が起こりますが、このとき、誰がどのくらいの遺産を相続するのかが問題です。相続人には順位があり、それぞれについて法定相続分が決まっているので、通常はそれに従って遺産分割協議を行います。そこで今回は、相続人の順位と法定相 $this.attr('src', $this.attr('src').replace(sp, pc)); var position = target.offset().top; 主人が借金を残して亡くなりました。私と子供二人は相続放棄 受理されたのですが次はどこまでお願いすればいいのでしょうか?主人の両親と祖母は健在で兄弟は三人います。ちなみに主人は婿養子で養子縁組しています。よろしくお願いいた 代表弁護士:茅沼 英幸. var windowWidth = parseInt($(window).width()); 本来の相続人の代わりにその子供が相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。では、その代襲相続をできる人は誰でどこまでかを解説します。もくじ 代襲相続のきほん 相続人aが子の場合 相続人aが兄弟姉妹の場合 まとめ // 画像置換 そもそも被相続人に子がいない 2. $elem.each(function() { modal.hide(); 遺産分割を相続人間で話し合っているのですが、お互いの言い分が合わず、話がまとまりません。. 相続が発生した際に誰が相続人になるかは、民法で定められています。 相続放棄をすると、次の相続順位の人に相続権が移ります。 亡くなった人が借金等で債務超過であった場合は、相続放棄をしないと、債務を相続して悲惨な目にあってし […] 相続が起こった時に資産を受け取るべき人間が既に亡くなっている時に適用される「代襲相続」。代襲相続は適用範囲や、そのルールが明確に定められています。本項では代襲相続について解説 … 'html' : href); FAX:048-965-3022, 営業時間:9:30〜18:00 その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。 トップページ > 代襲相続がある場合に必要な戸籍. 今回は相続放棄申述書の作成が初めての方でも問題なく相続放棄を実行できるように相続放棄申述書の書き方をご説明します。また相続放棄申述書の書き方だけでなく、提出方法や準備すべき書類、作成後の流れなど、あらゆる観点から解説しますので、どうぞ最後までしっかりお読みください。 var $this = $(this); clearTimeout(resizeTimer); 2020年10月末に叔父が亡くなり、11月に全ての相続人が相続放棄を行い、相続放棄受理証明書が有る状態です。 私が代表となり動いていますが、賃貸と車の管理は、どこまでやれば良いでしょうか。 債権は、銀行・消費者金融など3社程です。 相続放棄すると代襲相続は起きまるのか?|代襲相続についての基礎的なルールの他、代襲相続の発生により相続放棄を検討しなければならないケースや親の相続放棄をした場合に祖父母を代襲相続することができるか?等についても詳しく解説しています。 電話:048-940-3119 }, 0); }); ご相談の場合、あなたの母方の祖母もまた、相続放棄の手続きをする必要があります。 多額の借金があるなどの事情により、親族の誰も相続をしたくないという場合には、子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者のすべてが相続放棄を行う必要があります(民法939条、887条、889条、890条)。 「相続人全員が相続放棄したら遺産と借金はどうなるのだろう?」相続放棄をすれば、その相続とは無縁になりますが、注意しておかなければならない点がいくつかあります。今回は、相続放棄の手続きを進める際に注意しておきたい点についてご解説していきます。 相続放棄分野に「相続放棄 どこまで」に関連する相談が多く寄せられています。 JavaScriptをonにしてください 1,110 件見つかりました 1 - 50件目 $this.attr('src', $this.attr('src').replace(pc, sp)); 相続 をする場合、相続人の存否によっては 「代襲相続」(だいしゅうそうぞく) をする必要が生まれます。 しかし、法律に詳しくない人はどこまでが代襲相続の範囲か分からないケースも多いようです。そこで、ここでは 代襲相続の範囲 を明確にしていきます。 $(modal).on('click', function(event) { 土日祭日 休業 1 「代襲相続」の意味. 相続が発生した時に、本来相続するべき人がすでに亡くなっている場合など、誰がどれくらい相続できるのかよくわからない、という方は多いのではないのでしょうか。ここでは代襲相続とはどこまで起こるのか、そしてどのくらいの相続分があるのかを説明します。 function imageSwitch() { ・遺言書に他の兄弟姉妹に遺産を多く渡す旨が書かれていた } 代襲相続する権利は、被相続人の子供の場合は、「孫・曾孫・・・」と、どこまでも続くこととなります。 一方、兄弟姉妹の場合は、一代限り、被相続人から見れば、「甥・姪」までしか代襲相続しません。 いざ相続手続きが始まり亡くなった人や相続人の戸籍が必要になっても、誰の戸籍をどこまで取得すればいいのか悩まれる方も多いと思います。血縁者すべての戸籍謄本が必要なのか? 全員の出生時まで遡る必要があるのか?実際に相続人調査を開始してみると、想 var target = $(href == "#" || href == "" ? 代襲相続の範囲はどこまで?兄弟や養子の場合は? 2020年8月30日; 2020年9月6日; 弁護士が答える相続問題Q&A, 遺産分割; 代襲相続, 再代襲, 相続放棄, 養子 } else { 相続放棄はどこまで続く・・・ 再び,相続放棄です。 たとえば,あなたの父親が亡くなったが,借金しか残っていなかった場合,あなたは相続放棄をすることで,借金を背負わずに済むことになります。 廃除されて相続権を失った子がいる( … 1.1 「代襲相続」とは「相続人の代わりにその子が相続すること」; 2 どこまで代襲相続人になれるのか?. var resizeTimer; imageSwitch(); 相続放棄すると代襲相続は起きまるのか?|代襲相続についての基礎的なルールの他、代襲相続の発生により相続放棄を検討しなければならないケースや親の相続放棄をした場合に祖父母を代襲相続することができるか?等についても詳しく解説しています。 } 「相続人全員が相続放棄したら遺産と借金はどうなるのだろう?」相続放棄をすれば、その相続とは無縁になりますが、注意しておかなければならない点がいくつかあります。今回は、相続放棄の手続きを進める際に注意しておきたい点についてご解説していきます。 相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずることを拒否するものです。相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかった者として扱われます。では相続放棄があった場合、相続の優先順位はどのように変動するのでしょうか。この記事では、順番をわかりやすく解説します。 代襲相続の範囲はどこまで?相続人の範囲を考えよう; 相続人以外に財産を渡すには?遺贈・相続・贈与のポイント解説! 【まとめ】「法定相続人」とは?遺産相続でもめるケースと対策法 【まとめ】遺産分割協議・調停・審判の流れと相続手続きのポイント imageSwitch(); 相続をする場合、相続人の存否によっては「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)をする必要が生まれます。しかし、法律に詳しくない人はどこまでが代襲相続の範囲か分からないケースも多いようです。そこで、ここでは代襲相続の範囲を明確にしていきます。, 代襲相続とは本来の相続人が亡くなっている場合に、その「相続人に代わってその子どもが相続できる制度」のことを言います。これは民法887条に規定されています。ただし、相続できる人は直系卑属に限られており、該当しない場合は相続できません。, このように、本来相続できる相続人の子どもが相続できる制度を「代襲相続」と呼びます。, 代襲相続を理解するには、まず本来の相続人の範囲を知る必要があります。相続人の範囲は被相続人との関係により、第3順位相続人まで広がります。こちらは民法889条に規定されています。そこでこの理解を進めていきましょう。, 被相続人の配偶者は常に相続人として扱われます。ただし、配偶者が被相続人よりも先に亡くなっている場合は相続権がありません。, 仮に配偶者以外に相続人がいない場合は、配偶者が全ての相続財産を相続できます。なお、配偶者以外の相続人がいる場合は、その人と同じ順位で相続人になります。, ただし、離婚をすると相続人ではなくなります。ですから、離婚した後に、元夫(妻)の遺産を相続することはできません。, 相続の優先順位で最も優先されるのが、被相続人と配偶者の間に生まれた「子供」です。相続人が子供の場合、相続財産の2分の1を受け取ります。子供が2人いた場合は、4分の1ずつを分け合うことになります。, もし被相続人と配偶者の間に生まれた「子供」がいない場合は、被相続人の「直系尊属」が相続権を有します。直系尊属とは、父母や祖父母などで、被相続人より前の直系親族のことを指します。例えば父母が存命の場合、父母が被相続人の相続財産の3分の1(6分の1ずつ)を受け取ります。, なお、父母に相続権があっても、片親が既に亡くなっている場合には、存命の片親が相続権を有します。このとき、祖父母が存命であっても、相続はできません。これは「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」という規定に基づく制度です。, もし、父母両名がすでに亡くなっている場合で、祖父母が生存している場合であれば、直系尊属である祖父母が相続することが可能です。, 被相続人と配偶者の間に生まれた「子供」、被相続人の「父母」がいない場合は、被相続人の「兄弟姉妹」が相続権を有します。この場合は、兄弟姉妹が相続財産の4分の1を受け取ることができます。, これが相続人の範囲と優先順位の基本です。したがって、配偶者は常に相続人であり、優先順位に従って他の相続人が決まるのです。, 本来の相続人の範囲を理解したら、その上で代襲相続について説明をしていきます。代襲相続とはすでに説明をしている通りで、「本来の相続人に代わって、その子供が相続できる制度」のことです。したがって、代襲相続の範囲は次の通りになります。, まず、被相続人と相続人の間に生まれた子供の「子供」が代襲相続の範囲に含まれます。つまり、被相続人からしたら「孫」にあたる存在です。, 被相続人が亡くなる前に、子供がなくなっている場合は、その子供、すなわち孫に相続権が与えられます。この場合、相続できる割合は「第1順位相続人である子供」と同じく2分の1です。, なお、代襲相続できる子供も既に亡くなっており、その子供がいる場合は「再代襲相続」と呼ばれる制度で相続されます。, 兄弟姉妹に相続権がある場合、その「子供」も代襲相続の範囲に含まれます。つまり、被相続人の「甥・姪」にあたる人たちです。, 民法889条で代襲相続が認められているため、甥や姪が相続人となりうる可能性があります。ただし、条件は被相続人の子供、孫、ひ孫・・・がいなく、父母、祖父母・・・も亡くなっており、かつ兄弟姉妹が亡くなっている場合に限ります。, なお、第3順位相続人に再代襲相続は認められていません。つまり、この甥や姪の子供には相続権が与えられません。したがって、ここまで誰も相続人がいなければ、配偶者が100%の財産を受け取ることができるようになります。, 代襲相続を適用できるのは「直系卑属」に限られています。この直系卑属を理解してないがゆえに、トラブルに発展するケースも見られます。特に問題になりやすいのが「養子縁組」です。そこで、こうした養子縁組の扱いについて解説していきます。, 養子縁組として認められた子供の「子供」は、その生まれたタイミングによって相続権を有するかが変わります。まず養子縁組前に、その子供が生まれている場合は代襲相続ができません。これは直系卑属として認められないからです。, 一方、養子縁組後に、その子供が生まれている場合は、代襲相続が可能です。こちらは法律上、直系卑属として認められるからです。そのため、養子縁組として認められた子供の「子供」に相続権があるかは、その子供が生まれたタイミングによると覚えておくといいでしょう。, 代襲相続の範囲について具体的に見てきましたがいかがだったでしょうか。代襲相続のポイントは2つあり、第1に「本来の相続人に相続権が与えられること」、第2に「本来の相続人と直系卑属の関係にあること」です。このポイント2つを押さえれば、代襲相続の範囲を明らかにしやすくなるでしょう。, しかし、そういってもここで「遺言書」が存在すると、ケースが変わってくることがあります。, 「全財産を愛人に遺贈する」といった遺言書が発見されたり、「息子には相続させない」といった遺言書が見つかったりするケースもあります。そうなると、故人の意思を尊重するかどうかや、その遺言書の信頼性に疑問を感じる相続人の間でトラブルが発生しやすくなります。更に、相続人の間で意見がまとまれば、法定相続分よりも遺産分割協議の結果が優先されるため、一筋縄ではいきません。, 遺産相続、遺言、法定相続人の間の遺産分割協議などでもめ、トラブルに遭わないために、またトラブルになってしまった場合に、力になるのが弁護士です。弁護士というと敷居が高いと感じる方もいらっしゃいますが、当エクレシア法律事務所の相続に強い弁護士にお任せください。埼玉県越谷市地域にて、遺産相続についての実績も多数ございます(参照:相談実績)。, 埼玉県越谷市だけでなく、近隣エリア(春日部市、川口市、吉川市、草加市、三郷市、八潮市などや東京都足立区、千葉県流山市など)の方もご相談に応じます。まずは、お電話かメールにてご予約ください。完全個室にてご相談を承ります。, 〒343-0845
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